健康の身近な活用法

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時効についてご質問があります。
10年以上前に転職したとき、月の途中で転職したので給与から天引きしなくてもよかった厚生年金などの社会保険料があることがわかりました。
時効のことなど知らなかったので、返金してもらえますか?
と以前に勤めていた会社に要求をしてみたら、厚生年金がいくら、健康保険がいくら返金が生じますのでいついつに入金しますがよろしいでしょうか?
と一度は返金してくれる回答をメールでしてくれました。
しかし、その数日後に「返金するというのは間違いで、給与債権の一部に当たりますので労働基準法115条に則り時効と判断し返金しません」と回答してきました。
①10年以上経過↓②返金要求をしてみた↓③返金があるのでいついつ予定で返金すると会社から回答↓④時効により返金しないと会社から回答という流れできてます。
[Q1.] この場合、勝手に時効は成立してしまうのでしょうか?
会社は時効の援用をしなければならないのでしょうか?
(間違いでした。
時効なので返金しませんというのがすでに時効の援用?
)[Q2.] もし時効の援用をしなければならないなら、一度返金すると認めてますが、その後に間違いでしたとしてきています。
なんか時効の中断を考えてのこととも思えるのですが、間違いでしたなんてことで時効の中断を逃れられるのでしょうか?
[Q3.] 時効が勝手に成立してしまうのでしたら返金はしてもらえないでしょうが、時効の中断とされる可能性があれば、それを理由にまずは返金の要求を続けてみようと思いますが、逆にこちらから何かしないと時効が成立してしまうなどありますでしょうか?
法律等詳しくないのでアドバイス等いただければありがたいです。
よろしくお願いします。